もう、5年以上も、お酒飲んでません。
独身時代。
まだヤンチャに、あびるよーに、お酒飲んでた時代。
好きが高じて、ビールと、蜂蜜酒を、アパートで醸していました。
あの、えも言われぬワクワク感を、もう一度あじわいたい。
体重オトソ。
醸させて!
あ、アルコール度数は、法定の範囲内ですよ?
あたりまえ。
— yaberu@くまさんふぁーむ構築中 (@yaberu1) February 20, 2020
かみさんと結婚するときに、禁酒しました。あ、一生飲むな!ってなことでなく、体重をある重さまで落とせば飲んでよい、ということで、このお約束は現在も継続中(=まだ体重おちてないー涙)
かつて、日本ではふつうに、おうちでどぶろくとかが作られていました。死んだじいさまも(農家なわけですが)、気が付いたら実家の座敷の奥で、どぶろく醸してました。
当時は、小学生だったんで飲んでませんけども!
ちなみに、自家醸造に関する法律関係は、国税庁のサイトで皆さまご覧ください。
Q3 「手造り麦芽飲料用」の缶入り、いわゆる「ビールキット」を購入して、自宅で自家製ビールを造ることに問題はありますか。
A 酒類を製造する場合には税務署長の免許が必要となります。
酒類とは、酒税法上、アルコール分1度以上の飲料(薄めてアルコール分1度以上の飲料とすることのできるもの又は溶解してアルコール分1度以上の飲料とすることができる粉末状のものを含みます。)をいい、当該製品により製造されたものがアルコール分1度以上の飲料となる場合は、酒類製造免許が必要になります。
ただ、ビールの製造免許は、年間の製造見込数量が60キロリットルに達しない場合には受けることができません。
購入された商品については、アルコール分1度以上にならないよう製造方法が取扱説明書に具体的に記載されていると思われますので、その注意書に沿って、アルコール分が1度未満となるようにしてください。酒類の製造免許を受けないで酒類を製造した場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられるほか、製造した酒類、原料、器具等は没収されることになります。
根拠法令等:
酒税法第7条、第54条
さて、僕が最初に醸したのは、蜂蜜酒、いわゆるミードというやつです。
※ちょっと探したら、当時、自家醸造キットを購入したアウベルクラフトさんの10年前の醸し動画がったので、うれしくなっちゃった!(^^)
https://www.auvelcraft.co.jp/mead/index.html
当時購入した商品、どうやらまだ購入できる模様。
ご存じのように、アルコールは、糖分さえあれば、酵母ちゃんが、カモスゾーー!って頑張ってくれて、簡単にできちゃうんですよ。
ジュースに、ドライイーストつっこんでも、どんどんできちゃうぐらい簡単なわけです。
まあ、つまるところ、果実であるところのブルーベリーでもお酒ってつくれちゃうわけなんですよね。
そういうわけで、世の中には、けっこうブルーベリーのお酒ってあるようです。
・・・・が、そういうんじゃない。
僕は、自分で自分のつくったブルーベリーのお酒を造りたい!(アルコール度数が1パーセントみまんに限る)
ということで、またやりたいことが増えてしまったよ。